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代表的な印鑑条例

(目的)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格等)
第2条 本市に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録原票に登録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

  1. 15歳未満の者
  2. 成年被後見人

(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参して区長に申請しなければならない。ただし,やむを得ない理由により自ら申請することができないときは,当該印鑑の登録申請について委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の制限)
第4条 区長は,前条の登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合は,当該申請を受理しないものとする。

  1. 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名,氏若しくは名又は氏及び名の各一部を組み合わせたもので表されていないもの
  2. 職業,資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で印影の変形しやすいもの
  4. 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
  5. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  6. その他区長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの

(登録申請の確認)
第5条 区長は,第3条に規定する登録申請があったときは,当該登録申請者が本人であること,又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は,当該申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,登録申請者が自ら申請した場合においての確認は,次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うことができる。

  1. 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書で規則で定めるもの又は外国人登録証明書を提示させること。
  2. 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示させること。

4 区長は,第2項の規定による照会に対し,規則で定める期間内に回答書の持参がない場合は,当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録)
第6条 区長は,印鑑登録原票を備え,前条の規定による確認をしたときは,その確認の日をもって,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 氏名
  4. 出生の年月日
  5. 男女の別
  6. 住所

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

(印鑑の登録の特例)
第6条の2 本市の他の区において既に印鑑の登録を受けている者の住所異動の届出(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入届をいう。)又は申請(外国人登録法第8条第1項に規定する居住地変更の登録申請をいう。)が受理された場合で,引き続き当該印鑑の登録を受ける旨の申出があったときは,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する登録申請の手続を要することなく,前住所地を所管する区において登録していた印鑑を新住所地を所管する区において登録したものとみなす。

(印鑑登録証の交付)
第7条 区長は,第6条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは,当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人(以下「登録者等」という。)に対して,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。
2 前条の規定により印鑑の登録をしたものとみなされたときは,前住所地を所管する区において交付した印鑑登録証を新住所地を所管する区において交付した印鑑登録証とみなす。

(印鑑登録証の引替交付)
第8条 登録者等は,印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損したときは,当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付を申請することができる。ただし,登録番号が確認できない場合については,この限りでない。

(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 登録者等は,印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認できない程度に汚損し,又はき損したときを含む。)は,直ちにその旨を区長に届け出なければならない。この場合において,代理人により届出を行うときは,当該届出について委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
2 第5条の規定は,前項の届出を代理人により行う場合に準用する。

(登録事項の修正)
第10条 登録者等は,第6条第1項第3号から第6号までに規定する登録事項について変更しようとする場合は,その旨を区長に届け出なければならない。
2 区長は,前項の届出があったとき,又は当該登録事項について変更があることを知ったときは,印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録廃止の申請)
第11条 登録者等は,印鑑登録証を添えて区長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 登録者等は,登録された印鑑を亡失したときは,直ちに前項の申請をしなければならない。

(登録のまっ消)
第12条 区長は,次の各号の一に該当する場合は,当該印鑑の登録を抹消するものとする。

  1. 第9条に規定する印鑑登録証の亡失の届出を確認したとき。
  2. 前条に規定する登録の廃止申請を受理したとき。
  3. 登録者が当該区の区域外に転出したとき。
  4. 登録者が死亡したとき,又は失踪宣告を受けたとき。
  5. 登録している印鑑が第4条第1号に該当することになったとき。
  6. その他区長が登録をまっ消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 区長は,前項第5号及び第6号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは,当該印鑑の登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者等は,印鑑登録証を添えて区長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)
第14条 区長は,前条の申請があったときは,印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し,これをプリンターから打ち出したものを含む。)及び第6条第1項第3号から第6号までに規定する事項について証明したものを交付するものとする。

(印鑑登録証明の制限)
第15条 区長は,次の各号の一に該当する場合は,印鑑登録証明の申請を受理しないものとする。

  1. 印鑑登録証の提示がないとき。
  2. 印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損しているため,登録番号の確認ができないとき。
  3. 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
  4. その他区長が証明することが適当でないと認めたとき。

(関係人に対する質問等)
第16条 区長は,印鑑の登録及び証明について必要があるときは,当該事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ,又は書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)
第17条 区長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(○○市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定により区長がする処分については,○○市行政手続条例の規定は,適用しない。

(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)
この条例の施行期日は,市長が定める。
2 この条例施行の際,現に旧条例の規定により印鑑の登録をしている者に係る印鑑の証明及び登録の廃止については,この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録をするまでは,この条例施行の日から6月間に限り,なお従前の例による。


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